「残留塩素濃度が 2±0.2 mg/L に調整された水」で検査するってどういうこと?

小難しいタイトルに感じますよね。

じつは、この「残留塩素濃度が2±0.2mg/Lに調整された水で検査する」が、セントラル浄水器の性能を知る上で大切な指標となるんです。

評判のセントラル浄水器をお探しの方や、セントラル浄水器を比較される際にも参考になりますので、ぜひご覧ください。

セントラル浄水器を比較する際のポイント

セントラル浄水器は、家中の水道水をまるごと浄水にするための浄水器です。このセントラル浄水器もさまざまな製品があり、多くはインターネットで調べることができます。

ホームセンターなどであまり見かけない製品なので、何をどう比較していいのかわからない方もたくさんいらっしゃるのでは。。。

そこで、セントラル浄水器の性能について比較する指標として見ていただきたいポイントがあります。

それは、、、

同じ条件で、試験を行っていること

ずばり、同じ条件で試験を行った製品を比べる、です。

浄水器には「家庭用品品質表示法に基づく表示」をしなければいけないと法律で定められています。

⇒ 家庭用品品質表示法についてもっと知りたい方はこちら

これは、消費者が適切な判断ができるように統一された表示方法を明記しなければいけない、というもので、 私たちが買い物をする際に誤った情報で誤った製品を手にし、損失を被らないようにするための決まりごとです。

さらに浄水器に関して、この 家庭用品品質表示法では、JIS規格の「家庭用浄水器試験方法 JIS S 3201」に基づいて測定した試験結果を明記しなければいけない、という決まりがあります。

※JIS S 3201とは、日本の国家規格で定められた浄水器の試験方法の名称です。

これはセントラル浄水器を比較する際の指標としてありがたいポイントになりますね。同じ条件での試験を実施しなければおのずと結果も変わってしまい、適切な判断ができなくなってしまいますので。

ここでやっと、タイトルにもある「残留塩素濃度が 2±0.2 mg/L に調整された水で検査する」が登場します。

JIS規格の「家庭用浄水器試験方法 JIS S 3201」 で使われる水

浄水器とは、そもそも「水道水に含まれている残留塩素を除去する製品」のことを指します。

どんなタイプの浄水器でも、この残留塩素の除去率が80パーセントになるまでに、どのくらいの量の浄水を流すことができるか(総ろ過水量)が、浄水能力として明記されます。

同じカテゴリの浄水器で性能比較をするのであれば、“総ろ過水量=浄水性能”といっても過言ではありません。(何度もいいますが、浄水器は塩素を除去するための製品ですので!)

この浄水能力を調べるために必要な試験方法が、JIS規格の「家庭用浄水器試験方法 JIS S 3201」。

そしてこの試験方法で「遊離残留塩素ろ過能力試験」を行うために必要となる水(原水)が 「残留塩素濃度が 2±0.2 mg/L」に調整された水ということです。

つまり、しっかりと「家庭用浄水器試験方法 JIS S 3201」で遊離残留塩素ろ過能力試験を実施しているなら「残留塩素濃度が 2±0.2 mg/L」に調整された試験水で検査を行っています。

JIS S3201の試験方法に準ずることなく検査する場合は、試験水の残留塩素濃度が1mg/Lだったり、0.4mg/Lだったり、中には水道水で検査していたり・・・様々なようです。製造事業者が自社の試験方法などによって性能を表示している場合、同じ条件での比較はできません。同じ条件ではありませんので、総ろ過水量をベースに性能比較をしてはいけません。(だから、家庭用品品質表示法があるのですね)

※2019年7月1日 、「日本工業規格(JIS)」は法改正により「日本産業規格(JIS)」に変わりました。

セントラル浄水器の浄水能力を正しく知ろう

「残留塩素濃度が 2±0.2 mg/L」の他に、セントラル浄水器の浄水能力を正しく知る上でいくつか大切なことをお伝えしましたので、以下にまとめておきます。

  • 家庭用品品質表示法に準じているか
  • JIS S3201に基づいて測定した試験結果を表示しているか
  • 総ろ過水量(リットル単位)が表示されているか
  • 80パーセントの除去率があるか

この内容をもとにセントラル浄水器の性能を比較すると、間違いのない選択ができるでしょう。

と、ここまでお話しましたが、「残留塩素濃度が 2±0.2 mg/L 」は表示義務はありませんので、表示されていないこともあります。お伝えしたかったのは、JIS規格のJIS S 3201に基づいて測定した試験結果が表示されているのか、ということです。

ことセントラル浄水器に関しては、お恥ずかしながら、いまだ表示方法が不透明で一貫性に欠ける表示も見受けられます。メーカーのホームページやカタログなどで提示されている試験報告書(検査結果のデータ)を確認されるのが一番です。正式なものであれば第三者機関によってJIS S 3201で試験を行ったことがわかるよう明記されているはずです。公開されていなければメーカーに問い合わせてみてもいいかもしれませんね。上の内容と合わせてぜひお確かめください。

さいごに

セントラル浄水器の性能をしっかりと見極めるための方法について解説してまいりましたがいかがでしたでしょうか。セントラル浄水器にかかわらず浄水器などの日常的に使用する家庭用品には「家庭用品品質表示法に基づいた表示方法」が定められていますので、私たちは安心して買い物をすることができます。

セントラル浄水器のように、インターネット上で「良し悪し」の判断を迫られる製品に関しては、何を基準に判断したらいいのか難しく、セントラル浄水器の性能を専門的な視点で見ることは簡単ではないでしょう。

しかしながら、ご紹介した内容をはじめとした視点はセントラル浄水器を選ぶ上で大きな助けとなりますし、あなたに最適な製品と出会うことができれば、快適な水環境でお過ごしいただく上で非常に心強い力となります。

しっかりとした判断基準をもつか否かで、「本当に安心な水」で毎日を過ごすことができると言っても過言ではありません。

この記事をご覧いただき少しでもセントラル浄水器に興味を持っていただけたならば、この機会にぜひ、家中まるごとオール浄水のある暮らしを検討してみてはいかがでしょうか。

評判のセントラル浄水器をお探しの方や、セントラル浄水器を比較検討されている方に、本記事が少しでも貢献できましたら幸いです。

※JIS規格に関することなど個人的なお問い合わせにはご対応いたしかねますのでご了承ください。

⇒ アクアス総研の詳細についてはこちら

(参考資料)
消費者庁『製品別品質表示の手引き』
経済産業省『JIS法改正内容』
(参考Webサイト)
消費者庁/経済産業省/日本産業標準調査会

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